輸入代行の基礎
輸入代行のトラブルを減らすためにも、以下の基本事項を厳守してください。まず、輸入が禁止されている商品は絶対に扱わないこと。ブランド物のコピー商品や、猥褻な雑誌・DVD、一部医薬品などは輸入が禁止されています。輸入代行を依頼する立場であっても、請け負う立場であっても、これらの商品の取り扱いを行なってはいけません。
海外からの運搬手段については、主として「国際郵便」、「国際宅急便」、「一般貨物」の3つの手段が挙げられます。海外の企業と直接取引きをする輸入代行者は、サイズ違い、破損等のトラブルを自己負担で処理しなければならない可能性があるので注意してください。また、各々の商品に応じて通常の貨物と同様に、関税及び内国消費税が課税されますから覚えておきましょう。
以下、アメリカを例に輸入代行の手順を見ていきます。まず、「国際郵便」については、日本に送れる範囲はEMSで縦x2、横x2、長さx1の合計が108インチまで、一片の長さ60インチまで、重さ66ポンドまでの物となり、それ以上になると、一般貨物としての輸入が必要になります。
「国際宅配便」を利用した場合は、通常、通関手続は宅配業者が行ないます。 ただし、送料・税金とは別に代行手数料を請求される場合もあるで、事前に業者に確認しておいた方がよいでしょう。
「一般貨物」については、品物の到着後、船会社もしくは航空会社から品物の受取人に対して通知があるので、輸入申告書、仕入書、 船荷証券など通関に必要な書類を整え、品物が保管されている「地域管轄の税関官署」へ行き、受取人が通関手続を行うことになります。また、この通関手続は通関業者に委任することもできます。